『法人会員申込フォーム』
一般社団法人日本ゴルフリーグ連盟(JGLF)

下記URLより「加盟者情報 - 企業・団体名 .xlsx  」をダウンロードし、必要項目を記載の上、アップロードしてください。
https://www.jglf.or.jp/wp-content/uploads/2026/08/加盟者情報-企業・団体名「〇〇〇〇」-1.xlsx

1.担当者情報

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一般社団法人日本ゴルフリーグ連盟
会員規約(法人会員)

第1条(年度)
1. 当連盟の事業年度は、毎年1月1日に開始し、同年12月31日に終了する。
2. 当連盟の設立初年度は、事業年度開始日を2026年7月1日とし、同年12月31日を事業年
度末とする。
第2条(会費決済)
1. 入会金および年会費に関する詳細事項は、当連盟が別途定める会費規程に準ずる。
2. 入会金の決済は、会員申込日から7日以内に、当連盟が指定する銀行口座への振込に
て行うものとする。
3. 加盟する法人が提出する加盟者一覧に記載された加盟者数全員分の入会金着金確認
が完了した時点にて、当連盟における会員登録が完了したものとする。
4. 年会費の決済は、当連盟が指定する銀行口座への法人名義での振込もしくは個人名義
での決済をもって行う。
5. 年会費の初回支払いは、会員登録完了日から7日以内までに、当連盟が指定する銀行
口座へ法人名義での振込もしくは個人名義にて決済を行うものとする。
6. 年会費の2回目以降の支払いは、自動更新後の毎年12月31日までに、当連盟が指定す
る銀行口座へ法人名義での振込もしくは個人名義にて決済を行うものとする。
7. 個人名義で会員サイトにて年会費の決済を行う際のシステム決済利用料(5%)は、加盟者
個人が負担するものとする。
8. 個人名義で銀行振込にて年会費を支払う際の振込手数料は、加盟者個人が負担するも
のとする。
8. 銀行振込による金融機関所定の振込手数料については、会員が負担するものとする。
9. 当連盟が指定する振込先口座は会員サイトにて案内をする。
第3条(会員期間)
1. 会員期間は、会員登録完了日から当連盟の事業年度末である12月31日までとする。
2. 前項の期間満了後は、毎年1月1日から12月31日までの1年間を会員期間として自動更
新されるものとする。
第4条(会費の未納)
1. 会員が入会金または年会費を期限までに支払わない場合、当連盟は入会申請の却下、
会員資格の停止または取消を行うことができる。
2. 会員が年会費を期限経過後3ヶ月以内に支払わない場合、当連盟は当該会員を除名す
ることができる。この場合、当連盟は必要に応じて法的措置により未納会費を徴収する。
3. 会費未納により会員資格が停止または取消・除名となった場合でも、すでに支払われた
年会費は返金しない。未納分については法的措置により徴収する。その際に発生した費用
は全て会員負担とする。
第5条(競技エントリー)
1.法人会員の加盟者が 当連盟主催の各リーグ戦に競技エントリーを行う際は、法人会員に
よる入会金の決済および年会費の支払いが完了していることを要件とする。
2. 競技エントリーの手続きにおいては、参加方式を「ユニット型」もしくは「オープン型」から
選択する。「ユニット型」を選択した場合、社内による組合せが優先され、「オープン型」の場
合、他の法人との組合せが優先される。さらに、「オープン型」を選択した場合、「異業種交
流形式」もしくは「同業種交流形式」を選択することを必須とする。その他、希望する会場の
選択・参加するリーグ名および参加費の決済などは会員サイトで行うエントリーの際の案内
に従うものとする。
3. 前項の参加費決済は、当連盟が指定する会員サイトもしくは銀行振込において行うもの
とする。
第6条(賞金の取り扱い)
1. 法人会員の加盟者が獲得した賞金に関しては、加盟者全員の合算額を法人会員の指
定する銀行口座へ入金するものとする。
2. 加盟者個人での受け取りを希望する際は、当連盟所定の申請書を提出し、税法の定め
に従い必要に応じて源泉所得税を控除の上、加盟者個人に送金するものとする。
3. 賞金ランキングに関して、上位にランクインし公表の対象となった際は、法人名が公表さ
れることに同意するものとする。
第6条(退会)
1. 法人会員は、当連盟所定の方法により退会申請を行うことで退会できる。
2. 退会時点ですでに支払われた入会金および年会費は、返金しないものとする。
3. 退会手続き完了後の再入会については、迷惑行為防止のため1年間制限し入会不可と
する。
4. 退会手続きは「全部解約」もしくは「一部解約」を選択するものとする。
5. 「全部解約」を選択した際は、法人会員の全加盟社が一斉に退会するものとする。
6. 「一部解約」を選択した際は、退会する加盟者を指定し、翌年度以降も会員資格が存続
する加盟者数分の年会費を翌年度末から納めることとする。
7. 「一部解約」にて退会となった加盟者の再入会は、退会した日から1年間制限し入会不可
とする。
第7条(規約の変更)
1. 当連盟は、本規約の内容を必要に応じて変更できるものとする。
2. 規約変更後の内容は、当連盟が適切と判断する方法により会員へ通知するものとする。
第8条(反社会的勢力の排除に関する確約)
1. 会員および入会申込者は、自己が次のいずれにも該当しないことを表明し、確約するも
のとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋、社会運動等標榜
(6) 特殊知能暴力集団
(7) これらに準ずる者
2. 会員および入会申込者は、次の行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的要求行為
(2) 法的責任を超えた不当要求行為
(3) 脅迫的言動または暴力行為
(4) 風説の流布、偽計、威力による当連盟の業務妨害
(5) 反社会的勢力への利益供与
3. 入会後に前各項への違反が判明した場合、当連盟は当該会員を即時除名することがで
きる。
4. 前項に基づく除名に際し、すでに支払われた入会金および年会費等の一切の費用は返
金しない。
第9条(免責事項)
(1) 当連盟が主催または関与する競技・イベント等への参加に際し、事故、ケガ、体調不良
その他のトラブルが発生した場合であっても、当連盟に故意または重大な過失がある場合
を除き、当連盟は一切の責任を負わない。
(2) 台風、雷、豪雨、地震その他の天災地変により競技・イベントの中止、延期、変更、また
は会員に損害が生じた場合であっても、当連盟は一切の責任を負わない。
(3) 会員同士のトラブル(金銭、口論、暴力、物損、名誉毀損、ストーカー被害、男女間その
他のハラスメント等)に起因して会員に損害が生じた場合であっても、当連盟は関与せず、
また一切の責任を負わない。ただし、会員サイト内にて案内する通報窓口を利用できる。
(4) 会員が本規約に違反したことにより生じた損害について、当連盟は責任を負わない。
(5) 会員が利用するゴルフ場・練習場・関連施設の設備不良、管理不備、事故等に起因し
て会員に損害が生じた場合であっても、当連盟は責任を負わない。
(6) 会員が移動中(自家用車、公共交通機関等)に被った事故・トラブルについて、当連盟
は責任を負わない。
(7) 競技・イベント等における盗難、紛失、破損等の物的損害について、当連盟は責任を負
わない。
(8) 当連盟が提供するシステム・アプリケーション・通信環境の障害により会員に不利益が生
じた場合であっても、当連盟は責任を負わない。
第10条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならない。
(1) スコアの虚偽申告・改ざん、代理入力、なりすましによる競技の代理出場
(2) 他の会員、競技関係者、施設関係者への迷惑行為、暴言、暴力、ハラスメント行為
(3) 当連盟の運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
(4) 法令または公序良俗に反する行為
(5) 当連盟の名誉・信用を毀損する行為
(6) 当連盟のロゴ・商標・コンテンツ等を無断で使用する行為
(7) 会員資格または会員情報の第三者への貸与・譲渡・共有
(8) 競技・イベント等における不正行為、妨害行為、危険行為、賭博行為
(9) 当連盟のシステム・アプリケーションへの不正アクセス、情報改ざん、データの不正取得
(10) その他、当連盟が不適切と判断する行為
秘密保持条項
第1条(秘密情報の定義)
1 本規約において「秘密情報」とは、当連盟が法人会員に対し提供し、又は法人会員が知
り得た、技術情報、営業情報、契約内容、選手情報、競技運営情報、財務情報、個人情報
その他一切の非公知情報をいう。
2 秘密情報には、書面、電子データ、口頭その他媒体の如何を問わず含まれるものとす
る。
3 ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれない。
[1] 受領時に既に公知であった情報
[2] 受領後、法人会員の責めによらず公知となった情報
[3] 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
[4] 当連盟から提供された情報によらず法人会員が独自に取得又は開発した情報
第2条(秘密保持義務)
1 法人会員は、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本規約に基づく会員活
動の目的を超えて利用してはならない。
2 法人会員は、秘密情報を取り扱うにあたり、善良な管理者の注意義務をもって管理し、
必要な安全管理措置を講じなければならない。
3 法人会員は、秘密情報を知る必要がある役員・従業員・代理人等に対し、本条と同等以
上の秘密保持義務を課すものとする。
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第3条(開示の例外)
法人会員は、次の各号に該当する場合に限り、秘密情報を開示することができる。
⑴ 法令又は裁判所・行政機関の命令により開示が要求される場合
⑵ 当連盟の事業運営上、当連盟が指定した者に対し開示が必要と認められる場合
開示する場合、法人会員は、可能な限り事前に当連盟へ通知し、秘密情報が不必要に拡
散しないよう最大限の措置を講じなければならない。
第4条(秘密情報の返還・廃棄)
1 法人会員は、会員資格の終了時又は当連盟から要求があった場合、秘密情報およびそ
の複製物を速やかに返還又は完全に廃棄しなければならない。
2 電子データについては、復元不能な方法で削除するものとする。
第5条(損害賠償)
法人会員が本条に違反した場合、当連盟は、当該違反により生じた損害の賠償を請求する
ことができる。
損害には、選手の権利侵害、ブランド価値の毀損、営業上の損失、信用失墜等の間接損
害を含むものとする。
第6条(有効期間)
本条の秘密保持義務は、法人会員資格の終了後も 5年間 有効に存続するものとする。

(本規約に関する問合せ先)
一般社団法人日本ゴルフリーグ連盟
運営局 会員サービス課
info@jglf.or.jp

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Q1. 2.個人情報保護方針

一般社団法人日本ゴルフリーグ連盟(以下、「当連盟」という)は、個人情報の保護に関する法律および関係法令を遵守し、以下の通り適切に取り扱います。
                                         
1. 個人情報の取得
当連盟は、リーグへの参加申込、アンケート、お問い合わせ等を通じて、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、本人確認書類に記載の情報、ゴルフ場利用税非課税対象情報のほか、競技結果(スコアデータ)、ハンディキャップ等の競技遂行に必要な情報を適法かつ公正な手段で取得します。本法人会員の申し込みに必要な加盟者情報に関して、本法人会員申込フォームの提出担当者の責任をもって、本法人会員の加盟申込者全員が本個人情報保護方針に同意したものとして取り扱います。
                                                                                                               
2. 利用目的                                                                                                                                                     
取得した個人情報は、以下の目的の範囲内で利用します。
(1)なりすまし防止のための本人確認                                        
(2)競技の運営・管理: 組合せ表の作成、競技結果(スコア)の集計、ランキングの算出
(3)連絡・通知: 競技日程の案内、欠場確認、緊急時の連絡
(4)公表: 競技結果(氏名、所属、スコア等)の会報、ウェブサイト、SNS等への掲載
(5)サービス提供: 参加賞・賞品の送付、提携ゴルフ場へのチェックイン補助
(6)安全管理: 競技中の事故・負傷時の方策(保険加入手続き等)

3. 第三者への提供
原則として、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供しません。ただし、以下の場合を除きます。
(1)法令に基づく場合
(2)競技運営のために必要な範囲で、開催会場(ゴルフ場)に取得した個人情報を提供する場合(3)損害保険の手続き等、利用目的の達成に必要な範囲で業務を委託する場合
(4)その他当連盟の運営目的を果たすために必要な範囲内でグループ関連会社に共有する場合

4. 競技結果および肖像権の取り扱い
リーグの性質上、以下の事項について参加者はあらかじめ同意するものとします。
競技結果の公開: 氏名、成績、所属等は、当連盟の広報媒体(HP・SNS等)に掲載されることがあります。肖像権: 競技中に撮影された写真・動画が、広報活動や報告書に使用されることがあります。
                                                                                                                                           
5. 安全管理措置  
当連盟は、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止のため、適切なセキュリティ対策を講じ、厳重に管理いたします。
                                                                                                                             
6. 開示・訂正・利用停止
本人から個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求があった場合は、本人確認の上、速やかに対応します。

(個人情報に関する問合せ窓口)
一般社団法人日本ゴルフリーグ連盟
運営局 個人情報取扱担当
info@jglf.or.jp

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Q2. 3.企業・団体名

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150字まで

Q3. 4.法人形態

Q4. 5.所在地

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Q5. 6.業種

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Q6. 7.事業内容

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Q7. 8.担当者所属部署

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Q8. 9.担当者名

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Q9. 10.加盟申込人数

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