一般社団法人 大阪府女医会入会のご案内
大阪府女医会は昭和22年の創立以来女性医師の働く環境における様々な問題に対して取り組んで参りました。
女性医師の社会的信用の確立や地位の向上、更なる働きやすい環境づくりを目指して、平成19年4月には中間法人に、翌平成20年12月には一般社団法人化し、地域医療に貢献するとともに、会員同士の情報交換、女性医師としての地位向上とキャリアアップ支援にも積極的に活動を行っております。
大阪府女医会は、庶務、会計、広報、厚生、学術、企画・渉外の6部門に分かれ、それぞれの得意分野で活動しております。
行事といたしましては、年1回の総会、月1回の理事会の他、年3回の学術講演会や勉強会、産業医研修会などを主催し全科の医師が満足できる話題を提供いたしております。
また、観劇会やゴルフコンペや食事会等の楽しい催しも毎年企画し、会員の親睦に努めています。
時代とともに、女性医師を取り巻く環境はずいぶん変わりましたが、更に前進するためには、仲間と協力していくことが大切と考えています。
この機会にぜひご入会いただき、御一緒に活動をお願いしたく存じます。
会員一同、先生のご入会を心よりお待ちいたしております。
一般社団法人大阪府女医会
会 費 規 定(定款施行規則第一号)
第1条 この法人(以下、本会と略記)の会費については、本会の定款に定められたことの他は、この規則による。
第2条 本会の会員の会費は、1か月当たり金3,000円とする。
2.理事会に対して申し出た、満85歳に達した会員に対しては会費免除とする。
3.理事会に対して申し出た、管理職を除く勤務医は1か月当たり金1,000円とする。
4.事前に理事会に対して申し出た期間につき、大学院在学中の会員はその時期が終わるまで会費免除とする。
5.事前に理事会に対して申し出た期間につき、留学のために無収入の会員はその時期が終わるまで会費免除とする。
6.会員は職場の異動・役職の変更については速やかに会長(事務所)に報告し、翌月から規定の会費を納入する。ただしこの適用は自己申告によるものとする。
第3条 会員は、特別の支出(行事等)に充てるため特別会費を負担する。
2.前項の特別会費の金額について は、特別の支出を要する場合に理事会において決定する。
第4条 会費は当月末日限り翌月分を、医師信用組合の本会預金口座に振り込みの方法で前納する。
第5条 この規則は、社員総会の決議によって変更することができる。
附 則
第1. この規則は、平成28年7月1日から施行する。