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国内募集型企画旅行 旅行条件書
ご旅行をお申し込みいただく前に、必ずこの「ご旅行条件書」をお読みください。

1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約
1.この旅行は一般社団法人木更津市観光協会 (以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
2.旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)および当社「旅行業約款募集型企画旅行」契約の部によります。
3.当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

3.旅行お申し込みと旅行契約の成立
1.当社ではインターネットによる旅行契約の予約を受け付けます。
2.旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前(宿泊旅行は14日前)まで(7日前を過ぎてからのお申し込みの場合は支払伝票到着後3日以内)に全額をお支払いいただきます。
3.旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金全額を受理した時点で成立するものとします。また当社は、グループの代表者または代行者より旅行代金の全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとします(ただし、申し込み時に各参加者が別々にお支払いになる旨を当社にお申し出いただいた場合を除く)。「クレジットカード」の場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時点で成立といたします。
※当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、カードにより所定の伝票への会員の署名なくして申込金または旅行代金の全額のお支払いを受けることを条件に旅行契約を締結する場合があります(以下「通信契約」といいます)。その場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
※通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
※通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
4.「お振り込み」の場合はお客様の振り込み手続きが完了した時点で成立したものとします。
5.確定した内容を記載したイベント案内書(宿泊旅行は申込時に旅行日程、宿泊、運送機関の名称が確定できない場合)を旅行開始日の前日までにお送りいたします。ただし旅行開始日の7日前以降のお申し込みの場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお期日前であっても、お問い合わせがあれば手配状況についてご説明いたします。

4.申込条件
1.12歳未満の方は保護者の同行を条件とします。中学生以上18歳未満の方が単独でご参加される場合は、保護者の同意書の提出が必要となりますので、お申し出ください。
2.特定のお客様層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
3.慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、妊娠の可能性がある方、障害をお持ちの方、動物アレルギーのある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他特別な配慮を必要とされるお客様は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状況になった場合も直ちにお申し出ください)。お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況および必要とされる措置についてお伺いし、または書面で申し出ていただくことがあります。
4.当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者または介助者の同行などを条件とさせていただく場合、利用機関等の求めにより医師の診断書を提出、現地事情や運送機関等の状況などにより、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただく場合があります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は、ご負担の少ない他の旅行をお勧めする場合、あるいはご参加をお断りし、旅行契約を解除させていただく場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担となります。
5.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
6.お客様のご都合による別行動は原則としてお受けできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。
7.お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等を書面にてご連絡いただきます。
8.お客様が、他のお客様に迷惑をおよぼす、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
9.お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、または総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
10.お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
11.お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
12.その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5.契約書面
1.第3項(3)に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。
2.当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する旅行サービスの範囲は、本項の契約書面(契約書面はホームページ、パンフレット、当旅行条件書等により構成されます)に記載するところによります。ただし、確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、確定書面に記載する内容によります。

6.旅行代金に含まれるもの
1.旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、(宿泊費、)食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)および消費税等諸税・サービス料、(空港施設使用料等)。
2.添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
3.その他ホームページ、パンフレット等で「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

7.旅行代金に含まれないもの
旅行日程の「自由行動」「自由見学」「別料金」「各自で」等と記載されている区間の交通費、食事代、入場料、旅行中の個人的費用(電話、クリーニング、飲物代等)およびオプショナルツアーの代金。

8.旅行契約内容・旅行代金の変更
1.当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急時において、やむを得ない場合は、変更後に説明します。
2.ご利用いただく運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社はその増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額または減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。

9.お客様の交替
1.お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お客様は所定の用紙に必要事項を記入のうえ、当社宛にご提出していただきます。この際交替に要する手数料として所定の金額をお支払いいただきます。また、旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は手配先が旅行者の交替に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。

10.お客様による旅行契約の解除および旅行代金等の払い戻し
1.お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が、当社の営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時点を、基準といたします。

国内旅行に係る取消料
区分 取消料
イ 旅行開始の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあたっては十目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)は料金代金の20%以内

ロ 旅行開始の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)は旅行代金の30%以内

ハ 旅行開始前の前日に解除する場合は旅行代金の40%以内

二 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)は旅行代金の50%以内

ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合は旅行代金の100%以内

※旅行契約の成立後、上記取消日区分に入ってからの人員減、旅行開始日・コースの変更は取消とみなされ取消料がかかります。

2.お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅行費用全額に対して本項(1)の取消料が適用されます。
3.お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(A)第8項に基づき契約内容が変更されたとき、その他の重要なものであるときに限ります。
(B)第8項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(C)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(D)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
4.当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。
5.当社は本項(3)より旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金の全額を払い戻します。


11.当社による旅行契約の解除
1.旅行開始前
(A)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
ア、お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになった場合。
イ、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる場合。
ウ、お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる場合。
エ、お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた場合。
オ、お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
カ、降雪量等(スキー等における)の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きい場合。
キ、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(I)お客様が、第3項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとみなします。この場合において、お客様は当社に対して、第10項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(J)お客様が第4項(8)から(10)に該当することが判明した場合。
2.旅行開始後
(A)当社は、次に掲げる場合において旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
ア、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられない場合。
イ、お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合。
ウ、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となった場合。
(E)当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除した場合は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(F)当社は、本項(2)[1]のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除した場合は、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
(G)お客様が第4項(8)から(10)に該当することが判明した場合。

12.旅行代金の払い戻し
当社は、第8項の規定により旅行代金が減額された場合または第10項および第11項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じた場合は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

13.旅程管理
1.当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
(A)当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
(B)本項(1)A)の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
2.お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

14.お客様に対する当社の責任および免責事項
1.当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
2.お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
(A)天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(B)運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
(C)運送、宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(D)官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
(E)自由行動中の事故
(F)食中毒
(G)盗難
(H)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
3.お荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償いたします。

15.お客様に対する当社の責任および免責事項
1.当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
2.お客様は、旅行契約を締結するに際して、当社から提供する情報(ホームページ、パンフレット、当旅行条件書等)を活用し、お客様の権利義務、その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した場合は、旅行中においても速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

16.特別補償
1.当社は第14項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、予め定める金額の
(A)死亡補償金として1,500万円
(B)入院見舞金として入院日数により2〜20万円
(C)通院見舞金として通院日数により1〜5万円
(D)携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済フィルム、その他壊れ物等補償の対象外となるものがあります。また、細菌性食物中毒等による被害も対象がとなります。
2.当社が第14項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部または全部に充当します。
3.当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
4.お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

17.旅程保証
1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(A)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
ア、旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ、戦乱
ウ、暴動
エ、官公署の命令
オ、欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ、遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
(I)第10項および第11項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
(J)パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
2.当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第14項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
4.当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
<変更補償金の表>下記表の「旅行開始前」「旅行開始後」欄に記載の値は、1件あたりの率(%)となります

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含 みます。)その他の旅行の目的地の変更

三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地た る空港の異なる便への変更

六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便 又は経由便への変更

七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客 室の条件の変更

九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項 1. 5

1. 0


1. 0




1. 0

1.0


1.0


1.0

1.0


2.5 3.0

2.0


2.0




2.0

2.0


2.0


2.0

2.0


5.0
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、こ の表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書 面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更 につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一 泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を 伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合で あっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4:第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注6:第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取り扱います。
注7:第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

18.通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下提携会社)のカード会員(以下「会員」)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。「通信契約」の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。

1.本項でいう「カード利用日」とは、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をいいます。
2.申し込みに際し、「カード名」「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
3.「通信契約による旅行契約」は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時点に成立し、e-mail等の電子承諾通知による方法により当社が通知する場合は、その通知がお客様に到達した時点(この場合は着信確認を設定させていただきます)に成立するものとします。
4.当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページやパンフレット等に記載する金額の旅行代金」または「第10項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
5.契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額または旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
6.与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきす。当該期日までに、お支払いいただけない場合は11項(1(の取消料と同額の違約料を申し受けます。

19.個人情報の取り扱いについて
当社は、個人情報(お客様の氏名、住所、電話番号、生年月日、性別など特定の個人を識別できるもの、以下も同様とします。)を取扱う際に、個人情報保護に関する諸法令、および主務大臣のガイドラインに定められた義務、並びに本ポリシーを遵守します。

1.利用目的の範囲内での利用:当社は、利用目的をできる限り特定した上、あらかじめご本人の同意を得た場合、および法令により例外として認められた場合を除き、明示または公表した利用目的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。当社が個人情報を利用する目的は次のとおりです。
(A)イベントの予約受付手配
本サイトにおける、予約コンテンツその他の情報提供サービス、システム利用サービスの提供のため
(B)当社の商品等(旅行、保険その他の金融商品を含む。以下同じ。)の販売、販売・利用の勧誘、サービスの連携・商品の発送、サービス提供のため。なお、商品等の販売、販売の勧誘、発送は、サービス提供元が行うものとする。
(C)当社の商品等の広告又は宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含む。)のため。尚、広告又は宣伝は、当社が行うものとする。
(E)アンケートの実施のため
(F)マーケティングデータの調査、統計、分析のため
(G)より良い企画や商品およびサービスの開発とお客様へのご案内のため
2.利用目的等の明示・公表:当社は、あらかじめ利用目的、共同利用者の範囲、お問い合わせ窓口等の必要な情報を明示し、同意を得た上で個人情報を取得するよう努めます。
3.安全管理措置:当社は、お預かりした個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、不正なアクセス、改ざん、漏えいなどから守るべく、現時点での技術水準に合わせた必要かつ適切な安全管理措置を講じます

20.その他
1.お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合、これに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う治療費等の諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用を各お客様にご負担いただきます。
2.お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
3.旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
4.ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
5.事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
6.当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

21.募集型企画旅行約款について
本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款(標準旅行業約款)は、当社ホームページ(https://kisarazu-dmo.jp/)からご覧いただけます。

一般社団法人木更津市観光協会(木更津市観光協会DMO推進事業部)
〒292-0831 木更津市富士見一丁目1番1号 たちより館2階
TEL:0438-38-5575 FAX:0438-38-5736
千葉県知事登録旅行業第3-1003号
国内旅行業務取扱管理者 実形 謙

Q1. プラン内容をお選びください。
※参加費の内訳は以下の通りです。
宿泊費(食事2食)、蒸留水500ml、クロモジ茶、保険代、講義資料、その他お土産付き

Q2.  参加者情報(2人目)
※こちらに記載いただいた内容につきましては、保険の適用に必要な範囲でのみ利用いたします。
※以下の記入事項に不備、モレ等があった場合には、ご予約を取り消しさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

以下の項目をコピーして参加者様情報をご入力ください。
・氏名(フリガナ)
・メールアドレス
・電話番号
・生年月日
・年齢
・性別
・住所

150字まで

Q3. 参加者情報(3人目)
※こちらに記載いただいた内容につきましては、保険の適用に必要な範囲でのみ利用いたします。
※以下の記入事項に不備、モレ等があった場合には、ご予約を取り消しさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

以下の項目をコピーして参加者様情報をご入力ください。
・氏名(フリガナ)
・メールアドレス
・電話番号
・生年月日
・年齢
・性別
・住所

 *回答必須
150字まで

Q4. その他備考

 *回答必須
150字まで

Q5. 標準旅行約款を必ずお読みください。
標準旅行約款はこちら

 *回答必須