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モトライドツアーズ ツーリングイベント約款
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 モトライドツアーズ株式会社(以下「当社」という。)が契約者(当社が受託して実施するツーリングイベントに申し込みを行い、参加する者をいう。以下同じ。)との間で締結するツーリングイベントに関する契約(以下「契約」という。)は、この約款の定めるところによる。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立した慣習による。
2 当社が法令に反せず、かつ、契約者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先する。
(用語の定義)
第2条 この約款で「契約」とは、当社が定めるツーリングの目的地、ツーリングルート及び日程並びにガイド代金の額(無料の場合を含む)を定めた計画を作成し、これに基づいてツーリングを行う者にガイドを随行させて、ツーリングルートの案内及び安全に関する助言を行うと共に、ツーリングイベントに必要なサービスを手配する業務を実施する契約をいう。
2 この約款において「ツーリングイベントの開始」とは、契約において定めた集合場所において集合時刻を迎えたときをいい、「ツーリングイベントの終了」とは、契約における行程の終了場所において随行するアテンダントがツーリングイベントの終了を告知したときをいう。
3 この約款において「アテンダント」とは、契約におけるツーリングルートの案内及びツーリングにおける安全管理に関する助言の業務を行う者をいう。
(代金の決済)
第3条 契約者は、当社があらかじめ承諾したときは、契約に基づくツーリングイベント代金を当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という。)のカード会員規約に従って決済(以下「クレジット決済」という。)をすることができる。
2 クレジット決済を行う契約者は、当社に対し、申込金、ツーリングイベント代金その他の債務(以下「ツーリングイベント代金等」といいます。)の支払いに代えて、提携会社のクレジットカード番号その他クレジット決済に必要な情報(以下「会員番号等」といいます。)を通知しなければならない。但しツーリングイベントが無料の場合はこの限りでない。
3 クレジット決済を利用する契約者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って、契約者に対し当該金額を払い戻す。
(当社の業務)
第4条 当社は、善良な管理者の注意をもって次に掲げる契約上の業務を履行する。
(1) 契約者に対し、あらかじめ定めた計画に沿って目的地までのツーリングルートを案内すること。
(2) 契約者の安全かつ円滑なツーリングイベントの実施を確保するため、ツーリングにおける安全管理に関する助言を行うこと。
(3) ツーリングイベントの実施に必要なサービスを手配すること。但し、旅行業法に抵触しない範囲に限る。
2 上記に記載のない事項については、当社は契約上の義務を負わない。契約者の車両の故障、破損等について当社は修理等行わない。
(委託)
第5条 当社は、契約の履行にあたり、その業務の一部を第三者に委託することがある。
第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第6条 当社と契約を締結しようとする者は、所定の申込書に所定の事項を記入の上、別に定める金額の申込金を提出し又は会員番号等を通知しなければなりらない。但しツーリングイベントが無料の場合はこの限りでなく、所定の手続きを経ることで申し込みを行ったとみなす。
2 前項の申込金は、ツーリングイベント代金、取消料その他当社に支払うべき金銭の一部として取り扱う。
3 特別な配慮を必要とする者は、契約の申込時に申し出なければならない。
4 前項の申出に基づき、当社が講じた特別な措置に要する費用は、契約者の負担とする。
(契約締結の拒否)
第8条 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがある。
(1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、装備、使用する自動二輪車の性能、その他のツーリングイベント契約者の条件を満たしていないと判断されるとき。
(2) 参加人数が当該ツーリングイベントの参加人数の上限に達したとき。
(3) 契約者が他の契約者に迷惑を及ぼし、又はツーリングイベントの円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) 契約者の有するクレジットカードが無効である等、契約者がツーリングイベント代金等の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(5) 契約者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6) 契約者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7) 契約者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8) その他当社の業務上支障があるとき。
(契約の成立時期)
第9条 契約は、当社が契約の締結を承諾し、ツーリングイベントが有料の場合は申込金を受領し又は会員番号等の通知を受けた時に成立する。
(ツーリングイベント代金)
第11条 契約者は、契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額のツーリングイベント代金を支払わなければならない。但しツーリングイベントが無料の場合はこの限りでない。クレジット決済を利用する場合、ツーリングイベント代金の支払日は、契約の成立日とする。
第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第12条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ツーリングイベントの安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、ツーリングイベントの日程、サービスの内容その他の契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがある。
(ツーリングイベント代金の額の変更)
第13条 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更によりツーリングイベントの実施に要する費用(当社が手配したサービスのうち、契約内容の変更のために提供を受けられなかったサービス提供機関に対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内においてツーリングイベント代金の額を変更することがある。
2 当社は、参加人数によりツーリングイベント代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該参加人数が変更になったときは、契約書面に記載したところによりツーリングイベント代金の額を変更することがある。
第4章 契約の解除
(契約者の解除権)
第15条 契約者は、いつでも別表に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができる。
2 契約者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、ツーリングイベントの開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
(1) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、次に掲げる変更はこの限りでない。
イ ツーリングイベントの安全かつ円滑な実施を確保するために当社が決定した、ツーリングルート、目的地、参加条件の変更。
ロ その他重要事項にあたらない事項の変更。
(2) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ツーリングイベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載したツーリングイベント日程に従ったツーリングイベントの実施が不可能となったとき。
3 ツーリングイベントの開始後において、当該契約者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載したサービスを受領することができなくなったときは、当社は、ツーリングイベント代金のうちサービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を契約者に払い戻す。但し、これが当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを契約者に払い戻す。
(当社の解除権-ツーリングイベントの開始前の解除)
第16条 当社は、次に掲げる場合において、契約者に理由を説明して、ツーリングイベントの開始前に契約を解除することがある。
(1) 当社が契約書面であらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、装備、使用する自動二輪車の性能、その他のツーリングイベント契約者の条件を契約者が満たしていないことが判明したとき。
(2) 契約者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該ツーリングイベントに耐えられないと認められるとき。
(3) 契約者が他の契約者に迷惑を及ぼし、又はツーリングイベントの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 契約者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5) 契約者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(7) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ツーリングイベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(8) クレジット決済を利用する場合であって、契約者の有するクレジットカードが無効である等、契約者がツーリングイベント代金等の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(9) 契約者が第8条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2 契約者が第11条第1項の契約書面に記載する期日までにツーリングイベント代金を支払わないときは、当該期日の翌日において契約者が契約を解除したものとする。この場合において、契約者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
3 当社は、第1項第5号に掲げる事由により契約を解除しようとするときは、ツーリングイベントの開始日の前日から起算してさかのぼって6日目に当たる日より前に、ツーリングイベントを中止する旨を契約者に通知しなければならない。
(当社の解除権-ツーリングイベントの開始後の解除)
第17条 当社は、次に掲げる場合において、ツーリングイベントの開始後であっても、契約者に理由を説明して、契約の一部を解除することがある。
(1) 当社が契約書面であらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、装備、使用するオートバイの性能、その他のツーリングイベント契約者の条件を契約者が満たしていないことが判明したとき。
(2) 契約者が病気、必要な介助者の不在、車両等の故障その他の事由によりツーリングイベントの継続に耐えられないと当社が判断したとき。
(3) 契約者がツーリングイベントを安全かつ円滑に実施するためのガイドその他の者によるガイドの指示に従わず、又は同行する他の契約者に対する暴行又は脅迫等によりツーリングイベントの規律を乱し、当該ツーリングイベントの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(4) 契約者が第8条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(5) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、ツーリングイベントの継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて契約を解除したときは、当社と契約者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、契約者が既に提供を受けたサービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとみなす。
3 前項の場合において、当社は、ツーリングイベント代金のうち契約者がいまだその提供を受けていないサービスに係る部分に係る金額から、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを契約者に払い戻す。
(契約解除後の帰路案内)
第18条 当社は、第17条第1項第1号、第2号又は第5号の規定によってツーリングイベントの開始後に契約を解除したときは、契約者の求めに応じて、契約者が当該ツーリングイベントを開始した場所に戻るために必要最低限度の帰路の案内及びこれに随行する業務を引き受ける。
2 前項の業務に要する一切のツーリングイベント代金及び費用は契約者の負担とする。
第5章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第19条 当社は、同じ行程を同時にツーリングする複数の契約者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ契約の締結については、本章の規定を適用する。
(契約責任者)
第20条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者がその団体・グループを構成する者(以下「構成者」といいます。)の契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る手続きは、当該契約責任者との間で行う。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければならない。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負わない。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、ツーリングイベントの開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。
第6章 義 務
(契約者の義務)
第21条 契約者は、ツーリングイベントの開始から終了までの間において、ツーリングイベントを安全かつ円滑に実施するため、ガイドの指示に従わなければならない。
2 契約者は、ツーリングイベント中の疾病、傷害、事故による損害等を担保するため、自らの責任と費用負担において保険に加入しなければならない。
5 契約者は、自動二輪車及び装備を自らの責任において準備しなければならない。自動二輪車及び装備の破損、盗難について当社は責任を負わない。
私は上記記載の内容にすべて承諾して申込します。
Q1.
参加の形態を選んでください。
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自分のバイクで参加予定
2.
レンタルバイクで参加予定
Q2.
自分のバイクで参加される方は、予定のバイクの名称(メーカー名、機種名)を教えて下さい。
例:ホンダCB400 SuperFour
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