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第1条:本会の名称は「蘭奢の会」(以下、本会)という。
第2条:本会の事務局は「薫物屋香楽東京事務所内」とする。
住所 東京都台東区鳥越2-12-11 2F
(目的)
第3条:本会は、お香とお香文化について学び、会員相互の知識向上を図ること、また活動のサポートをすることを目的とする。
第4条:前条の目的を達成するため、次の事項を継続的に行う。
1. 連絡事項の伝達
2. 会員相互の親睦と知識向上を図るため、イベント・勉強会を開催する。
(会員)
第5条:本会の対象会員は、薫物屋香楽(以下、香楽)に所属し、本会の目的に賛同する香司、お香に携わる関係者とし、本会への入会手続きを持って、本会の会員とし、本会の承認を得たものとする。
(役員および任期)
第6条:本会に、会員から代表幹事を選出し、次の役員を置く。
1.会 長  鳥山恵司   
2.副会長  1名   
3.会 計  1名   
4.監 査  2名   
5.書 記  1名   
第7条:
1.本会の役員・幹事(以下、スタッフ)は、香楽並びに本会事務局にて協議の上、スタッフの任命を実施する。2.役員の任期は1年とし、再選は妨げないものとする。
3.補欠により就任する幹事の任期は前任者の残任期間とする。
4.欠員が発生した場合は、第7条1の手順に従い、後任者を任命するものとする。
5.第6条規程の代表幹事にて、役員会を構成するものとする。
(役員および幹事の報酬)
第8条: 本会スタッフの業務遂行については、ボランティアにて実施するものとする。
ただし、業務を遂行する為に要した必要経費については、精算可能とする。
2.前項の必要経費等については、別途、理事会の決議にて定めるものとする。
(会費)
第9条:会費は諸経費(通信費など含む)として、年額6000円とし、会計に納める。
1.会費は入会当月より発生し、入金は一括振込みとする。
2.諸事情により退会する場合、申し出があった翌月から退会の扱いとする。
(経費)
第10条:
本会の運営に要する経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。(途中入会は4月・10月の年2回と定めることとする)
(著作権・知的財産権の帰属、情報の公表等)
第12条:本会会員は、本会にて、実施した研修会、講習会、講演、研究会等にて得られた情報・調合等の知識・技術、画像、本会の出版物、その他関連商品等の知的財産権及び著作権については、本会に帰属するものとし、本会の事前許可なく使用・販売・譲渡する事を禁止する。ただし、外部講師による場合は、この限りではない。2.外部講師および本会所属の会員による講師独自の研修会、講習会、講演、研究会等にて得られた情報・調合等の知識・技術、画像、本会の出版物、その他関連商品等の知的財産権及び著作権については、双方協議の上、帰属を決定するものとし、行使に関し、予め協議の上決定し、必要に応じて、別途、取り決め事項または契約書等の文書を作成するものとする。
3.本会を退会した者についても、上記、本条の義務を課すものとする。
(キャンセルポリシー)
第13条:本会にて実施する研修会等のキャンセル料について、以下のとおり規定する。
研修会2日前までのキャンセル料‥‥無料
研修会前日のキャンセル料‥‥研修費の20%
当日及び無断キャンセル‥‥研修費の100%
(退会)
第14条:本会所属の会員は、当該会則を遵守する義務を有し、当該会則に関し、継続した不遵守および著しい逸脱等が認められる場合、本会及び本会所属会員または関係各所への迷惑行為・営業妨害等が認められる場合、またはクレーム等の報告を受けた場合、本会は、該当会員へ改善命令を出す事が出来る。
2.本会からの改善命令に従わない場合、本会は香楽および本会の役員会にて協議の上、退会が相当と判断する場合は、本会は該当会員へ退会勧告の上、退会させる事が出来る。
(細則の制定)
第15条:本会則施行のため必要な細則は、会員の同意を経て会長が定める。
(会則の改廃)
第16条:この会則の改廃については、原則として会員の3分の2以上の同意を必要とする。
2.本会会則に関し、改訂または変更の必要が生じた場合は、当会役員会にて見直しを実施する。
3.緊急を要する本会会則改訂の場合には、香楽の承認取得後、本会会員に改訂内容および改訂理由を通知する事で改訂可能とする。
この会則は、平成29年4月1日から実施する。