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ENRICH FITNESS STUDIO クラブ会則

第一条(適用範囲)
ENRICH FITNESS STUDIOクラブ会員会則(以下「本会則」といいます)は「ENRICH FITNESS STUDIO」(以下「本クラブ」といいます)の会員並びに本クラブに入会しようとする方に適用します。

第二条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦ならびにボディメイクライフの振興を図ることを目的とします。

第三条(管理運営)
本クラブのすべての施設は「株式会社ENRICH」(以下「会社」といいます)が経営します。

第四条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下の通りとし、その項目全てに該当する方とします。
(1)各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方
(2)本会則及び「会員情報保護方針に同意した方」
(3)満10歳以上の方。但し、満20歳未満の場合は親権者の同意が必要となります。
(4)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
(5)医師等から運動を禁止されていない方
(6)伝染病その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病に罹患していない方。
(7)妊娠していない方
(8)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でない方。
(9)過去に会社より除名の通告を受けていない方

第五条(入会手続き)
1. 本クラブの会員となることを希望する方は、申込み手続を行い、会社が別に定める入会金を支払うものとします。
2. 月額会員として入会する場合、2ヶ月分の利用料を前納し、入会から3ヶ月目にかかる利用料よりクレジットカードにて支払うものとします。
3. 月額会員として入会する場合、入会月より3ヶ月間は解約できないものとします。
4. 18歳未満の方が入会する場合、その方の入会に同意した親権者(法定代理人)は、本約款に基づく責
任を本人と連帯して負うものとします。
5. 入会時に適用したプランの継続必須期間中は休会・解約はお受けできません。

第六条(個人情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

第七条(会員区分)
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会を希望される方は、会社との間で本ENRICH FITNESS STUDIO施設利用約款(以下「本約款」)に基づく諸契約を締結するものとします。
3.本クラブの会員区分は、以下のとおりとします。
(1)月額会員:本クラブの利用に際し、本クラブの利用料(以下「利用料」)を月ごとに定額で支払う
会員をいいます。
(2)都度会員:本クラブの利用に際し、1回の利用ごとに利用料を支払う会員をいいます。

第八条(諸費用)
1. 入会金は、会社が別に定める金額とし、会社に対し入会時に支払うものとします。一旦お支払いいただいた入会金は、理由の如何に関わらず返還しないものとします。
2. 会員は、入会時に、施設備品利用料(備品等の利用にかかる料金)として、会社が別に定める金額を支払うものとします。一旦お支払いいただいた施設備品利用料は、理由の如何に関わらず返還しないものとします。
3. 会員は、本クラブを利用する場合、第七条第3項の会員区分に従い、会社が定める利用料を、会社所定の方法により、所定の期日までに支払うものとします。
4. 月額利用料を1ヶ月以上滞納した場合、会社は、当該会員に対し、本クラブの利用をお断りするものとします。この場合、会員は、未納分のお支払完了後、本クラブの利用を再開できるものとします。
5. 会社が定める入会金、施設備品利用料及び月額利用料金の支払方法並びに支払時期については次の各号に定めます。
(1)入会金、施設備品利用料金は、入会日に会社が指定するクレジットカード決済にてお支払いいただきます。
(2)入会の翌月分以降発生する月額利用料金については、翌月分を当月1日に会社が指定するクレジットカード決済にて引き落とします。

第九条(会員資格の取得)
第五条の入会手続きが完了し、本クラブが入金を確認した時点で、会員資格を取得できるものとします。

第十条(会員資格の譲渡・相続)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権、及び譲渡担保権の設定その他一切
の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括継承の対象になりま
せん。但し、法人の合併その他組織再編成行為を除きます。

第十一条(変更届)
1. 会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、会社に対し、速やかに届け出るものとします。
2. 会社は、会員への個別の通知及び連絡を、最後に届出のあった住所等の連絡先に行うものとし、通知
の未達等の本項に関する責任を負わないものとします。

第十二条(契約内容の変更)
月額会員は、契約内容の変更を希望する場合、希望する変更月の前々月20日までに(20日が定休日の場
合は前営業日までに)登録店舗に来店の上、会社が定める方法により手続を行うものとします。ただ
し、入会時に適用したプランの種類により、契約内容の変更が認められない場合があります。

第十三条(その他会員以外の施設利用)
1.会社は、特に必要と認めた場合は、会員会員以外の方の本施設利用を認めることができます。
2.会員単独でのトレーニング利用、エンリッチトレーナーの指示・補助なしでの器具、スタジオの利用
も原則不可となります。
3.会員以外の方についても、本規約は適応されるものとします。

第十四条(禁止事項)
会員は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
(2)他の会員やスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為、他の会員施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為
(9)刃物、火器、薬品など危険物を館内に持ち込む行為。
(10)物品販売や営業行為、金銭の授受・賃借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為
(11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込む行為
(12)施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜き行為。
(13)その他法令及び公序良俗に反する一切の行為
第十五条(免責)
1.会員が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます)について、本クラブに故意又は過失がない限り、会社は当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会社は、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。なお、本クラブは、第十四条(11)号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。
会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社は一切の責任を負いません。

第十六条(会員の損害賠償責任)
会員が諸施設の利用中、会社又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第十七条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第二十条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき
(2)第二十二条により除名されたとき
(3)死亡したとき
(4)会社が入会手続きをした施設の全部を第二十六条により閉鎖したとき
(5)会員に対し、破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始その他倒産処理手続き(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。

第十八条(予約変更・キャンセル)
会員は、本クラブの利用にかかる予約を取り消す場合、予約した開始時刻の1時間前まで(以下「予約取消し期限」)に、会社が別で定める方法に従い、取消しの手続を行うものとします。
会社は、予約取消し期限後に予約を取り消すこと又は無断で欠席することが、毎月1日から末日までの間に2回以上行われた場合、当該会員の翌月の同時予約可能数を1回分に制限するものとします。
また、当社は、当該制限を3回受けた会員について、本クラブの利用の制限や、第二十二条に基づく除名をする場合があります。

第十九条(施設内諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。

第二十条(退会)
1. 月額会員は、解約を希望する場合、希望する解約月の前々月の20日までに(20日が定休日の場合は前営業日までに)登録店舗に直接来店の上、当社が定める手続を完了しなければならず、未払の利用料等がある場合、直ちにこれを完納するものとします。
2. 前項に基づく解約をした場合、解約日は、解約月の末日とするものとします。
3. 月額会員の解約月の利用料は、解約が月の途中であっても、これを全額支払うものとします。
4. 月額会員は、月額利用料を4ヶ月分滞納し又は滞納期間が4ヶ月間を経過し、且つ、利用料を支払う意思を会社が確認できない場合は、退会するものとします。なお、当該会員は、退会後、会社に対する月額利用料等の滞納分について、当該滞納分の支払義務を引き続き負うものとします。
5. 月額会員が解約をした場合、登録されている会員情報については、都度会員として当社に存続するものと
します。都度会員をご希望されず、退会をご希望される場合には、第1項の手続の際にお申出いただくものとします。
6. ご入会時のご契約プランの継続必須期間中は解約はお受けできません。
※プランの適用に関しては、別途当該プランについて定める規約に準ずるものとします。
7. 会員が死亡した場合、当該会員は会員資格を喪失するものとし、当該会員の法定相続人又はこれに準ずる
者で当社が認める者(以下「親族等」といいます)が、当社が別に定める方法により退会届出書を提出することにより、当該会員の解約手続を行うものとします。なお、解約日は、当社が親族等から会員が死亡した旨の連絡を受けた日とし、当該解約日までは、施設利用契約は、お申込み内容に従って、自動的に更新及び継続されるものとします。

第二十一条(休会)
月額会員は、休会を希望する場合、希望する休会月の前々月の20日までに(20日が定休日の場合は前営業
日までに)、登録店舗に直接来店の上、当社が別に定める手続を行うものとします。
休会は、1回の手続で最長3ヶ月間までとし、休会期間経過後、クレジットカード振替の再開を自動で行う
ものとします。休会にかかる費用について、休会期間中の初月に休会手数料2,200円をクレジットカード振替にてお支払いいただきます。その後も、休会の手続ごとに、手数料2,200円を口座振替でお支払いいただきます。
ご入会時のご契約プランの継続必須期間中は、休会はお受けできません。
※プランの適用に関しては、別途当該プランについて定める規約に準ずるものとします。

第二十二条(除名)
会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
(1)第九条の入会資格を喪失したとき。または、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)本会則および施設内諸規則に違反したとき
(3)他の会員、施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
(4)他の会員、施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
(5)大声、奇声を発する行為、他の会員、施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があっ
たとき。
(6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8)他の会員、施設スタッフを待ち伏せしたり、後を付けたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の届出があったとき。
(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
(10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
(11)刃物、火器、薬品など危険物を館内に持ち込む行為があったとき。
(12)物品販売や営業行為、金銭授受・賃借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13)割賦利用による諸費用の支払いを連続して2ヶ月間怠ったとき。
(14)施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜き行為を行ったとき。
(15)本クラブの許可なく、直接スタッフからトレーニングを受けたとき。
(16)法令および公序良俗に反する一切の行為を行なったとき。
(17)トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはレッスンを3回以上無断でお休みされたとき。
(18)その他会社が会員として相応しくないと認めたとき。
2.前項各号に基づき除名された場合には、会社は、会員に対し、一切の諸費用の返還を行いません。

第二十一条(利用の禁止)
会員が各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であるとき。
(2)刺青があるとき。
(3)伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患しているとき。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(5)妊娠しているとき。
(6)その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。

第二十二条(利用の一部制限)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を一部制限します。
(1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。
(2)医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
(3)妊娠しているとき。
(4)事前の問診及び検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブが判断し
たとき。
(5)その他、正常な施設利用が会社が判断したとき。

第二十三条(諸費用の変更ならびに運営システムの変更について)
1.会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
2.会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
3.前二項の場合、会社は1ヶ月前までに、会員に変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ホームページ上
での掲示その他の適切な方法により周知するものとします。変更後の本約款は、前段において周知した施行
時期から全会員に適用されるものとします。
れを告知します。
4.会社は、人事・病気等の会社都合により、トレーナーの担当変更をすることができます。
5.前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。

第二十四条(施設の廃止・利用制限等)
1.本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
(1)台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
(2)施設の改造または補修工事実施のとき。
(3)法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
(4)施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
(5)その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
2.本クラブ、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、あらかじめ館内掲示することにより
開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。
この場合、メンバーに対する補償はいたしません。
3.各種大会および特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合、前項の一般向けスクールの開催の規定を準用します。

第二十五条(施設の閉鎖・休業および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
(1)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業によるとき。
(4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の継承、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉
鎖等がやむを得ないとき。

第二十六条(本会則等の改定)
会社は、本会則および施設内諸規則の改定を行うことができます。なお改訂を実施するときは、会社はあらかじめ改定の1ヶ月前までに告知することにより、改定した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。

第二十七条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内の掲示とします。

第二十八条(法人所属会員に関する特則)
自らが所属する法人、組合その他の団体等と会社との間での法人会員契約(以下「法人会員契約」)に基づき本クラブを利用する会員(以下「法人所属会員 」)については、本約款各条項に加え、以下各号が適用されるものとします。
法人所属会員は、第四条各号の他、次の全てに該当する方に限るものとします。
自らが所属する法人、組合その他の団体等(以下「所属法人」)と会社との間で、法人会員契約が締結されていること
法人会員契約にて別に定める資格要件(法人会員の役職員その他の構成員であること等をいいますがこれに限られません。以下「本資格要件」)がある場合、本資格要件を満たすこと法人所属会員となることを希望する方は、申込み手続に際し、所属法人の社員証その他会社が別に定める本人確認書類(以下「本人確認書類」)を提示するものとします。
なお、法人所属会員は、申込み時に提示し
た本人確認書類の記載内容に変更があった場合、又は本資格要件を喪失した場合、会社に対し、速やかに届け出るものとします。
入会金又は利用料等、本約款に基づいて法人所属会員が負担すべき費用については、法人会員契約で定められた条件に従うものとします。
法人所属会員は、法人会員契約の内容変更により当該費用が変更される場合、当該変更に従うものとします。
法人所属会員は、以下のいずれかの事由に該当する場合、会社所定の時期をもって、自動的に法人所属会員としての資格を失います。
なお、法人所属会員としての資格を失った場合でも、第二十条第1項の解約手続を行わない限り、本クラブの会員としての資格は継続されるものとし、第七条第3項の会員区分に従い、会社が定める利用料を、会社所定の方法により、会社所定の期日までに支払うものとします。
法人会員契約が解除・解約その他の事由に基づき終了した場合
本資格要件を喪失した場合

第二十九条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、札幌地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とします。