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賛助会員規約
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一般財団法人国際災害対策支援機構(以下、「本法人」といいます)「FIDC(Disaster Service Unit)」と称し、賛助会員規約を以下のとおり定めます。
第1条(目的)
1,本法人は、自助・共助の観点から、災害対応型ヘリパッドを活用し事前の備えを充実させることを、面的・継続的に促進し、社会全体の災害対策向上により地域での自律的な防災力が高まることを目的とする。
2,賛助会員制度は、本支部の外部関係者の本支部に対する協力と理解を高めることにより、本支部の事業活動の推進に資することを目的とする。
3,本規約は、賛助会員との間に賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(資格)
本法人の目的に賛同し、本法人を賛助するために入会した個人とする。
第3条(議決権)
賛助会員は本法人の総会における議決権を持たない。
第4条(入会)
本法人への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込により当法人に申し込むものとする。
本法人は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込書に公序に反する行為があった場合等、本法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがあります。本法人は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとします。また、会員は1年単位とし、年度途中にかかわらず入会月から1年である。
第5条(FIDC入会金、FIDC会費及び納入)
個人賛助会員
・個人会員(入会金 3万円、年会費 2万円)
会費は、第5条で規定する金額を指定された期日までに、本法人の指定する方法で納入しなければならない。会費納入確認後、会員向けサービスを開始する。
第6条(退会)
会員が退会を希望する場合、任意に退会できる。ただし、賛助会員がすでに納入した賛助会費及び拠出金品は、これを返還しません。
第7条(除名)
会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議決により、これを除名することができる。その場合、納入された年会費は返納しない。また、当該会員から第三者への資格の継承はできない。
1) 本法人定款、本規約に違反した場合
2) 第9条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
3) 故意、過失に問わず、本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
第8条(守秘義務)
本法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は本法人の許可を得ずに、会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
第9条(禁止事項)
会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
1) 会員情報など本法人へ虚偽の申請を行う行為
2) 他の会員、第三者もしくは本法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
3) 本法人の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
4) 個人賛助会員資格を、第三者に譲渡・使用させる行為
5) その他、本法人が不適切と判断する行為
第10条(特典利用)
会員はカテゴリー別で以下の特典を利用することができる。
個人賛助会員
1) FIDCからのニュース、会報、その他情報をメールで受信(メール配信は1人につき1ヶ所とする。)
2) FIDCが設置した、窓口の利用(FIDCが開設した指定時間、曜日に限る。)
3) FIDCユニフォームの着用(入会時購入とする。)
4) FIDC本支部が主催する講習会の受講
5) FIDC支部のヘリパッド等を会員価格で利用
6) FIDC本支部が主催するイベント等の参加
第11条(免責事項)
本法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わない。賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、本法人に損害を与えない。
賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本法人に損害を与えた場合、本法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができる。
第12条(管轄の合意)
本法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとする。協議によっても解決しない場合には、すべて東京地方裁判所を管轄裁判所として解決する。
第13条(規約変更)
本法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本規約を変更することできる。変更のあった場合には、本法人は、随時賛助会員に対して発表する。
(附則)
1) 本規約は令和4 年 8月 1 日から施行する。
同意する