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第1条 名称
名称:Y’s YOGA STUDIO
(以下「本スタジオ」といいます)

第2条 運営
本スタジオの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・スタジオ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はY'S YOGA STUDIO が行います。

第3条 目的
本スタジオは、入会された会員が本スタジオ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図り、品位あるスタジオライフを送ること、優秀なインストラクターを養成することによりヨガの普及と発展に寄与することを目的とします。

第4条 入会資格
本スタジオに入会できる方は、会則を承認し入会を希望する方とします。また、次の場合は入会することが出来ません。
1)未就学児および保護者の同意のない未成年の方
2)心疾患など、健康状態に異常があり、医師より運動を禁止されている方
3)感染症および感染性のある皮膚病を罹患している方
4)暴力団関係者、その他反社会的勢力関係者の方
5)妊娠中されている方(医師より受講許可を得ている場合を除く)
6)その他当社が会員として相応しくないと認める方
2.会員資格は、本人限りとし、譲渡若しくは相続その他、包括承継できないものとします。


第5条 会員の種類
会員の種類は別途資料及びホームページ記載の通りです。

第6条 入会手続き
本スタジオに入会する方は所定の入会手続きを行い、本スタジオの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。なお、入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第19条に定める危険負担と本スタジオの免責につき同意するものとします。

第7条 入会金
会員は、本スタジオの定める入会金を、所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

第8条 資格停止及び除名
本スタジオは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1)本スタジオの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2)本スタジオの施設を故意に毀損したとき。
3)本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき。
4)本スタジオの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5)入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6)会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7)伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8)その他本スタジオが社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき。

第9条 会員資格の喪失
1)会員が退会したとき
2)会員が本規約、その他スタジオが定める規則に違反したとき
3)会員が会員登録に際して虚偽の申告をしたとき
4)会員が第14条の禁止事項に違反したとき
5)会員が死亡したとき
6)スタジオを閉鎖したとき


第10条 会員資格の譲渡禁止
会員は、会員資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。

第11条 会員証
1 本スタジオは、会員に対して会員証を交付します。なお、会員が本スタジオを利用しようとするときは、会員証を提示しなければなりません。
2 会員証は、本人のみが利用することができ、本人以外の者は利用できません。
3 会員証を紛失した場合は、速やかに本スタジオで再発行の手続きをとらなければなりません。また、再発行には所定の手数料を支払わなければなりません。

第12 条 会費等の支払
会員は、本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スタジオが定めるものとします。(月会費は、本スタジオが定める最低継続期間継続し支払わなければなりません。会員が本スタジオの会員資格を有する限り、現実に本スタジオの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。)

第13 条 会員種類の変更
会員は、各月の10 日(10 日が休館日の場合前営業日)までに本スタジオに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。会員種類の変更手数料は本スタジオの定める金額とします。10 日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌々月扱いになります。

第14 条 休会
1 会員は、各月の10 日(10 日が休館日の場合前営業日)までに本スタジオに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。休会費は本スタジオの定める金額とします。本スタジオの事務手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。

第15 条 退会
会員は、前月の10 日(10 日が休館日の場合前営業日)までに本スタジオに所定の退会届を提出することにより、翌月末日限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けられません。10 日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌々月末日扱いになります。本スタジオが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。

第16 条 休業
本スタジオは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本スタジオの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

第17 条 施設の廃止、利用制限
1)本スタジオは、次の事由の一つに該当する場合本スタジオの一部または全部を閉鎖することができます。またこの場合、法令の定めがある場合を除き会員に対する補償はいたしません。
2)台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本スタジオの業務遂行に支障があるとき。
3)施設の改造または補修工事実施のとき。
4)法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
5)施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
6)その他やむを得ない事由が発生したとき。

第18 条 会員の利用及び事故、損害賠償責任
1 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本スタジオの施設を利用するものとします。
2 本スタジオは、会員が本スタジオの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本スタジオの責に帰すべき事由が無い限り責任は負いません。会員同士の本スタジオ内外でのトラブルについても同様とします。
3 会員は、本スタジオにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本スタジオの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
4 会員が本スタジオ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。

第19 条 禁止事項
会員は、次の各号に定める行為を禁止します。
1)本スタジオにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行うこと。
2)本スタジオの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行うこと。
3)酒気を帯びて本スタジオを利用すること。
4)本スタジオの事前の書面による承諾なしに、本スタジオ内で撮影をおこなうこと。
5)本スタジオ内で物品の販売やそれに類する営業行為、金銭の貸借、勧誘行為をおこなうこと。

第20 条 本スタジオの利用システム
1 月会員は、レッスンを受講する場合、あらかじめ本スタジオの予約システムを用いて予約をしなければならないものとします。
2 会員は、ログインID及びパスワード(以下「ID等」といいます)を厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。ID等を用いて予約システムを用いて実施された行為(新たな予約や予約のキャンセルなどを含みますが、これに限られません。)については、第三者により実施された場合でも会員がその責任を負うものとします。

第21 条 変更事項
会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

第22 条 諸費用の改定
本スタジオは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

第23 条 細則
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スタジオが定めるものとします。

第24 条 改定
本規約の改定及び変更は本スタジオにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本スタジオが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

第25 条 附則
本規約は2019 年4 月3 日より施行します。