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コロナに負けるなキャンペーン
本キャンペーンご入会の会員様は、キャンペーン適用6ヶ月のご利用が条件となっております。
また、キャンペーン中の退会は違約金が発生いたします。

上記確認後会員登録の手続きをお進めください。

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シーサーフィット365 利用規約

第1条(契約の成立及び会員制)
1 申込者(以下、「甲」という。)は、本規約の内容を承諾の上、株式会社シーサーフィットが運営する当シーサーフィット365(以下、「乙」という。)に対して、フィットネスジムの利用に関する入会申し込みを行い、乙は、それを承諾します。
2 乙は会員制とし、前項による申し込み及び承諾、かつ、その他必要書類を甲が提出することによって、甲は、乙の会員となることができます。
3 第1項の申し込みは甲本人が必ず行い、甲が未成年者の場合には、法定代理人の同意を必要とします。
4 甲は、第1項の申し込みにあたって、最新かつ真実の情報を乙に提供するものとします。また、甲は、申し込みにおける記載事項に変更が生じた場合には、速やかに乙に対し、変更事項を記載した書面を提出するものとします。
5 甲は、追加申込み、又は、申し込み内容の変更を申し出する場合には、乙に毎月末日までに、施設にて所定の書類の提出を行い、翌々月1日に追加、又は、変更となるものとします。
6 前項の手続きについて、電話、メール、FAX等による申し出は受け付けません。
7 甲は、本規約、乙が定めるマナー、乙のスタッフの指示、器具の利用ガイド等を遵守しなければなりません。

第2条(会員資格)
 次の各号に該当する場合、乙の会員となることはできません。
 本規約及び乙の諸規則を遵守できない場合
 申し込み内容に虚偽の事実を記載した場合
 18歳未満の者及び高校生 
 入墨、タトゥーのある方で、乙の施設内にてタトゥーを露出させる場合
 現在又は過去において、反社会的勢力に属していた場合
 医師等により運動を禁止されている場合
 他人に感染する疾病を有している場合
 その他乙が会員として資格を有すべきでないと判断した場合

第3条(会費等)
1 甲は、乙に対し、乙が定める入会金、登録事務手数料、月会費、オプション費用、及び、その他の費用を、乙指定の方法にて、翌月分を毎月27日限りにて支払うものとします。
2 前項の費用は、甲は、利用開始日以降、フィットネスジムの利用の有無にかかわらず、すべて支払わなければなりません。
3 乙は、甲が支払った第1項の費用については、理由の如何にかかわらず、返金しません。

第4条(会員資格の譲渡等)
 甲は、乙の会員資格を譲渡、売買、貸与、名義変更、質権設定その他担保の設定、並びに、相続をすることはできません。

第5条(施設の営業及び利用)
1 乙は、ジム施設を24時間年中無休として営業します。
2 乙は、乙のスタッフが施設に常駐する時間を別途定めて甲に通知し、甲は、施設にて乙のスタッフいない時間帯も存在することを承諾します。
3 甲は、乙に申し出た利用開始日より施設を利用することができます。
4 甲が未成年者の場合、施設の利用はスタッフが施設に常駐する時間に限るものとします。
5 乙は、甲の入会後、甲のセキュリティ登録を行い、甲は、その後、乙の施設に入退場することができます。また、乙は、会員証を発行しません。
6 乙は、次の場合に、甲の施設の利用を制限することがあります。
  天災、事故等施設の営業が困難な場合
  施設設備の点検、改修等が必要な場合
  甲が本規約に違反し、乙が施設の利用を制限するのが相当と判断した場合
  その他乙が施設の運営管理、完全管理上、利用を制限することが必要と認めた場合

第6条(禁止事項)
 甲は、乙の施設内にて、次の各号に該当する行為をしてはなりません。
 許可無く写真及び動画の撮影
 無許可での営利行為(パーソナルトレーナー等の行為も含む。)や営業の勧誘、宗教に関する行為
 第三者に対する暴力行為、威嚇行為、及び、誹謗中傷
 乙の施設への落書きや損壊行為
 動物や危険物の持ち込み
 乙のスタッフの業務を妨害する行為
 他の利用者や公衆の迷惑となる行為
 他の利用者の施設利用を妨げる行為や施設内の秩序を乱す行為
 入墨、タトゥーの露出
 乙の会員でない者を施設内に同伴させること(会員予定者を除く。)
 妊娠中、飲酒後、第三者に感染する疾病に罹患している場合、及び、医師等より運動を禁止されている場合に施設を利用すること
 立入が禁止された場所への立入
 その他上記に準ずる行為

第7条(会員資格の喪失)
甲は、次の場合に、会員資格を喪失します。
  退会
  死亡又は法人の解散
  乙が施設を閉鎖したとき
  入会資格に不適合となった場合
  月会費等を2ヶ月以上滞納した場合
  本規約に違反し、乙が会員資格を喪失させるのが相当と判断した場合

第8条(退会)
1 甲が乙を退会する場合には、甲は施設にて所定の書類を提出するものとします。
2 前項の場合、甲は、毎月末日までに書類の提出を行い、翌月末日に退会となります。
3 甲による第1項の退会手続きについて、電話、メール、FAX等による申し出は受け付けません。
4 乙は、甲の退会日の翌日に、乙の施設でのセキュリティ登録を抹消します。

第9条(賠償責任)
1 乙は、施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、一切の責任を負いません。
2 甲が、故意又は過失により、乙の施設又は第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負います。

第10条(遅延損害金)
 甲は、月会費その他の金銭の支払いを怠ったときは、その支払うべき金額に対し、支払期日の翌日から完済まで、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払います。

第11条(動産の処分)
 甲が乙の施設の利用に際して、忘れ物、紛失物等として、動産を放置した場合には、乙は当該動産を1ヶ月保管した後に処分し、甲は、それについて何らの異議を述べません。

第12条(規約の改定)
 本規約の改定が行われた場合、乙の施設内にて掲示することで通知されたものとし、また、それによりその効力が乙に及ぶものとします。

第13条(個人情報)
1 乙が甲の個人情報を取得し、利用する目的は、次の通りとします。
  甲に対し、会員資格に基づく役務を提供するため
  入会の申し込みに際して甲の本人確認及び審査を行うため
  甲からの資料請求、各種お問い合わせに対応するため
  甲に対し、乙の商品、サービス等に関する情報を提供するため
  市場調査・顧客動向分析等、経営上必要な分析を行うための基礎データ及び統計的データを作成するため
2 乙は、前項各号に定めていない目的で甲の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示し、甲の承諾を得るものとします。
3 乙は、上記目的を超えて、甲の個人情報を取得しません。
4 甲は、入会の申し込みに際して、乙が甲の個人情報を第1項各号に定める目的で利用されることに同意するものとします。

第14条(合意管轄)
 甲と乙との間の施設の利用等に関する訴訟については、那覇地方裁判所を合意管轄とします。

第15条(紛争の解決)
1 本規約に定める事項に疑義が生じた場合、その他施設の利用に関して争いが生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとします。
2 本規約等に定めのない事項については、民法その他の法律によるものとします。
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