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第1条 (名称)
本会は、「多摩川ゴルフスクール」と称します。
本会は、東京都大田区田園調布南7-4所在の株式会社東京多摩川ゴルフ練習場(以下「スクール」という)が運営します。

第2条 (目的)
本会は、ゴルフを楽しみながら上達することを通じて、より豊かで楽しい生活をつくることと会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第3条 (入会)
本会則に同意し、別途定める月額会費のご決済いただき、スクールが認めたときに入会できます。

第4条 (利用方法)
会員には会員パスワードを発行します。利用に際しては会員ID(登録時のメールアドレス)とパスワードを元にwebにて受講予約を行っていただきます。
スクールがレッスンやイベント等を実施できない場合を除いて、納入された料金の返金や振替はできません。
月額会費の繰越期限は初回利用日から2ヶ月間となります。
利用に際しては、次の事項に留意してください。
 (1)係員の指示に従い、安全に気を付けて利用すること。
 (2)全員が気持ち良く利用できるように心掛けること。
会員権は他の人への貸与、譲渡、名義変更はできません。

第5条 (諸手続き)
会員は入会時に登録した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行ってください。

第6条 (会員の除名)
スクールは、会員が次の各項のいずれかに該当した場合は除名することができます。
 (1)料金を滞納し、期限を定めた催告にも応じない場合。
 (2)スクールの施設・備品等に故意に損害を与えた場合。
 (3)スクールの運営を故意に妨害した場合。
 (4)スクールの名誉、信用を傷つけた場合。
 (5)他の会員に迷惑が及ぶとスクールが判断した場合。
(6)反社会勢力であることが判明した場合。

第7条 (施設利用の停止及び廃止)
スクールが施設の全部又は一部を廃止する場合は、2ヵ月前までに施設内に掲示をして予告いたします。
但し、天災地変や社会情勢の著しい変化などやむを得ない事由が発生した場合、予告なしに施設の利用を制限したり、廃止することがあります。
これらの場合、会員は、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。
なお、会員が既に支払っている利用料金のうち、スクールが提供すべきレッスン等の未履行の部分に相当する金額については会員に払い戻します。

第8条 (会則等の改定)
スクールは、本会則や受講料等の料金を変更できるものとします。但し、1ヵ月前までに施設内に掲示をしてから実施します。

第9条 (会員情報の利用等)
1.会員は、次に掲げる事項について予め同意するものとします。
(1) スクールからのレッスン・イベント等のご案内各種ご案内に使用されること。
(2)会員が退会する場合にスクールに関する連絡や情報案内の送付を希望しない旨をスクールに届け出ない限り印刷物の送付や連絡等を行うこと。
2. スクールは、知り得た情報について、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。 

第10条 (免責事項)
1.会員の責任による事故についての損害賠償責任は、その会員が負うものとします。
2.スクール内での盗難、紛失、クラブ等の破損については、スクールに法律上の責任がある場合を除き、スクールは損害賠償責任を負いません。

第11条 (その他)
運営上必要な事項のうち本会則に定めていない事項については、スクールの細則をもって定めます。

この会則は、令和2年11月1日から適用いたします。