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takanawa@axisyogafitness.com

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半角英数記号で8~30字まで
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第1条 名称及び所在
名称:axis白金高輪・泉岳寺
所在地:東京都港区高輪2-16-2 高輪U-201

第2条 運営
本スタジオは、axis(以下、運営者という)が、その管理、運営を行ないます。但し、運営者が管理運営を委託した場合には、委託を受けた者(以下、受託者という)との間においても本会則は有効であり、必要に応じ本会則の「運営者」を受託者に読み替えるものとします。

第3条 目的
本スタジオは、会員が本スタジオの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第4条 適用
1本会則は、本スタジオ及び本スタジオにおいて提供される諸サービスに適用されるものとします。
2本会則は、本スタジオへ入会又は本スタジオを利用する上で守るべき定めであり、その効力は次の各号に定める方に及ぶものとします。
①本スタジオの会員及び本スタジオに入会を希望される方
②本スタジオの会員以外で本スタジオを利用される方
③本スタジオの会員資格を喪失した方のうち、会費等の滞納がある方

第5条 会員制度
1本スタジオは会員制とし、会員は次条の入会資格をすべて満たさなければなりません。
2本スタジオに入会される方又は法人は、本会則及び運営者が別に定める諸規則に同意しなければなりません。
3会員の契約期間は、利用開始月のみ当該月末までで、その後は月単位とし、運営者所定の退会手続きが完了し、退会手続き時に定めた退会日が到来するまで自動更新とします。
4運営者の必要に応じて新規に会員の種別を設定又は廃止することができるものとします。

第6条 入会資格
1本会則及び運営者が別に定める諸規則を遵守する方
2満16歳以上(又は高校生以上)の方
3暴力団その他反社会的な組織に所属していない方
4医師等により運動を禁じられておらず、本スタジオの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
5伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
6己管理のもと、施設を一人で利用することができる方
7過去に運営者又は他のスポーツスタジオ等により除名等の告知を受けたことのない方
8運営者が適当と認めた方

第7条 未成年者の取扱い
未成年者が入会する場合は、親権者の同意を必要とします。この場合、親権者は本会則及び運営者が別に定める諸規則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第8条 入会手続き
1本スタジオに入会を希望される方は、運営者所定の入会申込み手続きを行い、運営者の承認を経て、運営者が別に定める入会金、諸会費を運営者所定の方法で運営者に支払い、入会手続きを完了させなければなりません。
2本スタジオは、その自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
3本スタジオは、必要と判断した場合は、入会を希望される方に対し、医師による診断書及び施設利用に関する誓約書等の提出を求めることができるものとします。

第9条 会員の本人確認
1運営者は、会員の本人確認を運営者が定める方法にて確認する。
2会員は、写真付きの身分証明書を提示することにより本人確認を行う。
3万が一会員が虚偽の氏名、身分証明書を使用していた場合は即刻除名処分とし、以後出入りを禁止する。また、利用していた際の損害について運営者は、会員に損害賠償請求ができることとする。

第10条 会費等の支払い
1会員は、本スタジオへの入会(再入会を含む)にあたり、運営者が別に定める入会金を運営者に支払うものとします。
2会員は、本スタジオの利用にあたり、運営者が別に定める諸会費、諸料金を運営者に支払うものとします。
3会員は、入会金、諸会費、諸料金(以下、会費等という)を、運営者が別に定める期日までに、運営者所定の方法で運営者に支払わなければなりません。
4会員は、本スタジオの会員資格を有する限り、運営者所定の退会手続きが完了し、退会手続き時に定めた退会日が到来するまでは、施設の利用の有無に関係なく、会費等の支払い義務が生じるものとします。

第11条 会費等の返還
1一旦納入した入会金、諸料金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2諸会費は、入会申込書に記載の利用開始日以前に入会取り消しの申し出を受け、運営者が認めた場合を除き、これを返還しません。

第12条 会費等の滞納
1会員は、会費等の支払いを滞納した場合は、直ちにその全額を運営者所定の方法で運営者に支払わなければなりません。
2運営者は、会員に会費等の滞納がある場合は、施設の利用を制限することができます。
3運営者は、会員に会費等の滞納がある場合は、その会員を除名にすることができます。但し、除名となった場合でも、会員は滞納している会費等を全額支払わなければなりません。

第13条 会費等の改定
1運営者は、経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合は、会費等を改定できるものとします。

第14条 退会
1会員は、自己都合により翌月から本スタジオを退会する場合は、運営者が別に定める期日までに、運営者所定の退会手続きを完了しなければなりません。
2会員が運営者が別に定める期日を過ぎて退会を申し出た場合は、最短で翌々月からの退会となるものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。
3退会手続きは運営者が定める方法に則って行われない限り、その効力を発しない。
4会員が死亡した場合は、親族又はこれに準ずる者による退会手続きが必要となります。
5退会手続きが完了した会員は、退会手続き時に定めた退会日をもって退会となります。
6会費等の滞納がある場合は、退会手続き時までに、これを全額支払わなければなりません。
7退会月の諸会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。


第15条 会員の除名
1会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、運営者はその会員を除名することができます。
①本会則及び運営者が別に定める諸規則に違反した場合
②本スタジオのスタッフの指示に従わない等の行為によりスタジオ運営に支障をきたした場合
③禁止行為を行った又は行う恐れがあると運営者が判断した場合
④本スタジオの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱した場合
⑤会費等の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合
⑥入会に際して虚偽の申告をした場合
⑦入会資格を満たさないと運営者が判断した場合
⑧その他、本スタジオの会員としてふさわしくない言動があったと運営者が判断した場合
除名により会員資格を喪失した日までに発生した会費等の滞納がある場合は、直ちにその全額を運営者所定の方法で運営者に支払わなければなりません。

第16条 会員資格の譲渡、貸与等
本スタジオの会員資格は本人限りとし、他に譲渡、相続その他包括継承、又は貸与できません。

第17条 営業時間、定休日等
1本スタジオの営業時間及び定休日は別に定めます。但し、運営者の必要に応じて営業時間等を変更することができるものとします。

第18条 諸規則等の遵守
会員及びビジターは、本スタジオの施設利用に際しては、本会則及び運営者が別に定める諸規則、注意事項、案内等を遵守し、本スタジオの施設内においては本スタジオのスタッフの指示に従うものとします。

第19条 施設利用の予約制、施設の閉鎖及び利用制限 
1運営者が定めた場合には、施設利用について予約制とすることができ、変更やキャンセル等は運営者が定める方法で行います。
2次の各号の場合、運営者は施設の一部又は全部を閉鎖もしくは利用を制限することができます。
①事故、天災等の事由により営業できない場合
②施設修理、点検又は改装を行う場合
③安全を維持する上で運営者が必要と判断した場合
④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他運営者が管理運営上必要とした場合
⑤運営者が別に定める休館日及び運営者が臨時に設定する休館日
⑥前2項の場合において、会員は損害賠償等の異義申し立てはできないものとします。

第20条 施設の変更 
1 運営者は、本スタジオの運営及び管理に必要と判断した場合は、本スタジオの施設の一部又は全部を変更することができます。
2施設の変更を行った場合でも、会員の会費等の支払い義務に変更はないものとします。

第21条 遺失物・保管マットの取扱い 
1本スタジオの施設内においの拾得した遺失物及び預かった会員のマットは、本スタジオの定めに基づき適切に取り扱うものとします。
2本スタジオの施設内で拾得した遺失物及び預かった会員のマットは、一定期間経過後に処分するものとし、これにつき会員(ビジターを含む)は異議を申し立てないものとします。尚、安全衛生上の問題が生じる恐れがある場合は、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

第22条 運営者の免責 
1本スタジオの利用に際して、所持品の盗難、紛失又は毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合は、運営者の責に帰す事由がある場合を除き、運営者は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
2本スタジオの利用に際して、会員の責に帰す事由により自己又は他の会員(ビジターを含む)に損害が生じた場合は、運営者は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
3会員間に生じたトラブルについては、当事者間にて解決するものとし、運営者は一切の責任を負わないものとします。
4地震、地殻変動、その他一切の事由により、施設において温泉法で定められる温泉としての利用ができなくなった場合、及び施設の温泉利用により会員に損害が生じた場合、運営者はこれについて一切の責任を負わないものとします。
5前4項は、ビジターについても同様とします。

第23条 会員の損害賠償 
1会員は、本スタジオの施設の利用中、自己の責に帰す事由により運営者又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
2加害者が法人会員の場合、登録法人は本人と連帯して責任を負うものとします。

第24条 個人情報の取扱い 
1運営者は、会員の個人情報を、個人情報保護法その他関係する法令・ガイドライン等に従って適正に管理するものとします。
2運営者は、会員の個人情報を次の各号の目的の範囲内でのみ利用します。
①運営者が経営・運営する施設における商品・サービスの提供及び顧客管理のため
②会費等の回収を行うため(クレジット決済会社等への提供を含む)
③運営に関するご案内、入会に関するご案内及び各種キャンペーン・イベント等のご案内を行うため
④顧客動向等の調査・分析及び商品・サービスの改善・開発等を目的とした調査・分析を行うため
⑤各種お取引解約後の事後管理のため
⑥その他、運営者が経営・運営する施設の運営とその関連業務を行うため

第25条 告知方法 
1電子メール、郵便、電話等により告知する場合は、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号宛てに行うことにより告知を完了したものとみなし、運営者は告知の未達について責を負いません。

第26条 改定 
1運営者は、本会則及び運営者が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本スタジオの管理運営に関する事項(以下、本会則等という)を改定することができるものとします。
2改定された本会則等の効力は、発効日をもって全会員に及ぶものとします。

第27条 発効 
本会則は2019年7月1日より発効します。
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