林災防群馬県支部 講習会仮予約
ご予約は仮予約です。
「
講習の種類
」の選択
選択してください。
伐木造材(チェーンソー)作業特別教育
詳細
刈払機作業安全衛生教育
詳細
機械集材装置運転業務の特別教育
詳細
木材加工用機械作業主任者技能講習
詳細
はい作業主任者技能講習
詳細
荷役運搬等はい作業従事者安全衛生教育
詳細
チェーンソーを用いて伐木等業務従事者再教育
詳細
実践的リスクアセスメント導入のための集団指導会
詳細
×
伐木造材(チェーンソー)作業特別教育
この特別教育は林業、土木工事業、造園工事業など業種にかかわらず伐木等の作業を行う全ての業種が対象となり、事業者は、2020年8月1日以降に伐木等の業務に就かせる労働者に対し、新たな特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第8号/安全衛生特別教育規程第10条)
閉じる
×
刈払機作業安全衛生教育
草刈機(刈払機)を安全に取り扱う方法や、点検・整備といった知識を得ることが出来る教育で、これを修了すると刈払機取扱作業者になることが出来ます。
仕事で草刈機(刈払機)を使用して対価を受け取る場合にはこの刈払機取扱作業者安全衛生教育を修了している必要があります
閉じる
×
機械集材装置運転業務の特別教育
労働安全衛生法令 (安衛法令)上、機械集材装置運転業務(荷を空中に吊り上げて集材)に労働者を就かせるときには、「特別教育」の実施が必要です。
閉じる
×
木材加工用機械作業主任者技能講習
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーター等)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)を有する事業場において木材加工作業の監督安全指導を行う責任者
閉じる
×
はい作業主任者技能講習
床上2メートル以上のはい付けまたははいくずし作業を作業者が行う場合、事業主ははい作業に3年以上従事し、は作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、作業者に対して指揮をさせなければならない
閉じる
×
荷役運搬等はい作業従事者安全衛生教育
荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対して、安全に作業を進めるための必要な知識を付与し、労働災害の防止を図る
閉じる
×
チェーンソーを用いて伐木等業務従事者再教育
事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事させるものには、伐木等の業務特別教育修了者であっても、修了後5年ごとに安全衛生教育を行うことが求められています。
閉じる
×
実践的リスクアセスメント導入のための集団指導会
林材業における労働災害の未然防止の一環として、リスクアセスメントの導入・定着に取り組み、とくに演習を主体とした実践的なリスクアセスメントの集団指導会は、多くの方から分かりやすいと好評です。
閉じる