林災防群馬県支部 講習会仮予約
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伐木造材(チェーンソー)作業特別教育
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刈払機作業安全衛生教育
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木材加工用機械作業主任者技能講習
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はい作業主任者技能講習
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伐木造材(チェーンソー)作業特別教育
この特別教育は林業、土木工事業、造園工事業など業種にかかわらず伐木等の作業を行う全ての業種が対象となり、事業者は、2020年8月1日以降に伐木等の業務に就かせる労働者に対し、新たな特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第8号/安全衛生特別教育規程第10条)
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刈払機作業安全衛生教育
草刈機(刈払機)を安全に取り扱う方法や、点検・整備といった知識を得ることが出来る教育で、これを修了すると刈払機取扱作業者になることが出来ます。
仕事で草刈機(刈払機)を使用して対価を受け取る場合にはこの刈払機取扱作業者安全衛生教育を修了している必要があります
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木材加工用機械作業主任者技能講習
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーター等)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)を有する事業場において木材加工作業の監督安全指導を行う責任者
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はい作業主任者技能講習
床上2メートル以上のはい付けまたははいくずし作業を作業者が行う場合、事業主ははい作業に3年以上従事し、は作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、作業者に対して指揮をさせなければならない
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