旅行条件書 国内募集型企画旅行(地域限定)

お申込みの際には必ずこの「旅行条件書」をお読みください。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約                  
(1)この旅行は一般社団法人上野村産業情報センター(以下「当社」といいます。)がお客様のご依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送糖サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容、条件は、受注型企画旅行企画書に明示する他、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに標準旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。
   当書面は共通する旅行条件を説明するものであり各旅行の条件は企画書(見積書)やご旅行条件書に記載します。
(3)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(4)当社は、お客様からの依頼があった時は、お客様の依頼内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件に関する企画内容を記載した規格書・ご旅行日程表及び旅行条件書(合せて以下、「企画書面」といいます。)を交付します。
(5)当社は企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を明示することがあります。
2.旅行のお申込みと旅行契約の成立            
(1)旅行のお申込みは、申込書に所定事項をご記入の上お申込みください。お客様との旅行契約は、電話、郵便及びファクシミリ、Eメールその他の方法により、申込書を当社へ送付頂き、当社が予約を承諾し、旅行開始前に当社が申込金を受領した時点で契約が成立します。

旅行代金の額 申込金(おひとり)
10,000円未満 全額
10,000円以上30,000円未満 5,000円以上
30,000円以上60,000円未満 10,000円以上
 
(2)団体・グループでのお申込み
①複数のお客様によるご旅行の場合は、あらかじめ当該団体・グループにおける責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めた上で、当社にお申込みください。当社は、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
②契約責任者は、当社が定める日までに、当該旅行参加者の名簿を当社に提出しなければなりません。
③当社は、契約責任者が当該団体・グループの参加者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
④当社は、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合、旅行開始後にあらかじめ契約責任者が選任したお客様を契約責任者とみなします。
(3)お客様がお申込みをされたときは、旅行条件書に記載の旅行条件、及び旅行手配のため必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について
同意をいただいたものとみなします。
3.申込条件・参加条件                      
(1)特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断わりすることがあります。
(2)お申込み時点で20歳未満の方は、一定の場合を除き親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行を条件とします。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっておられる方、お体が不自由な方、ご高齢の方、妊娠中の方、補助犬を同伴される方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込み時にその旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、健康アンケート又は医師の診断書を提出していただくことがあります。また、いずれの場合も、旅行内容や実施条件、現地事情、運送・宿泊機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施が難しいと当社が判断するときは、お申込みをお断わりさせていただく場合があるほか、同伴者の参加、内容の一部変更を条件とすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
(4)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により保護を要する状態にあると認めたときは、当社は必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。また、お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無・予定日時等について、必ず添乗員若しくは現地係員にご連絡ください。
(6)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき、その他、当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断わりすることがあります。
(7)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったときは、ご参加をお断りすることがあります。
4.契約書面と確定書面(最終日程表)の交付        
(1)当社は、お客様に、旅行契約後すみやかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は、パンフレット等及び本旅行条件書等により構成されます。ただし、既にお申込み時点でこれらを交付している場合、あるいはお客様の使用される通信機器を利用してこれらを提供している場合はこの限りではありません。
(2)確定した旅行日程、主要な運送機関及び宿泊機関の名称等が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の場合には、旅行開始日にお渡しする場合があります。なお、確定書面お渡し前であっても、問い合わせをいただいた場合は手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金のお支払い                  
旅行代金は、当社が定める期日までに、当社指定の方法によりお支払いいただきます。
6.旅行契約内容の変更及び旅行代金の変更         
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめすみやかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
7.お客様の交替                     
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様には、必要事項を記載した書面を当社に提出していただくとともに、交替に際して発生した実費をお支払いいただきます。
(2)当社は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じないなどの理由により、当該交替をお断りする場合があります。
(3)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
8.お客様による旅行契約の解除              
お申し込み後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合は、お一人につき次の取消料をお支払いただきます。
解除期日 取消料
旅行開始の前日から起算して20日前(日帰り旅行は10日前)~8日前まで 旅行代金の20%
旅行開始の前日から起算して7日前~2日前まで 旅行代金の30%
前日 旅行代金の40%
当日 旅行代金の50%
無連絡不参加および旅行開始後 旅行代金の100%
 
9.当社による旅行契約の解除               
(1)お客様より第5項に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、
当社は旅行契約を解除する場合があります。
(2)当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合には、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日からさかのぼって2日目にあたる日より前に、旅行の中止をご連絡します。
⑥天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の
中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット
等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又
は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑦お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったとき。
(3)当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が
不可能となったとき。
④お客様が本項(2)⑦のいずれかに該当することが判明したとき。
(4)前(3)により当社が旅行契約の解除をしたときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は有効に履行されたものとします。
前(3)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当社が当該サービス提供者に対して支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の費用に係る
金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
10.旅行代金の払戻しの時期               
当社は、第11項の規定により旅行代金が減額されたとき、又は第8項及び第9項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
11.当社の指示                     
 お客様は旅行開始後旅行終了までの間、団体として行動してい ただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施す るための当社(添乗員、現地係員又は手配代行者等を含みます。) の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であ
ってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
12.当社の責任及びお客様の責任について         
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じたの損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。(2)お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の管理し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。 ①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
③官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④自由行動中の事故 
⑤食中毒
⑥運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った場合はお客様から損害の賠償を申し受けます。
13.旅程保証                      
(1)当社は、次に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行の部)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1~5%に相当する額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。
①旅行開始日又は終了日の変更
②観光地、観光施設(レストランを含む)、その他の旅行目的地の変更
③運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
④運送機関の種類又は会社名の変更
⑤宿泊施設の種類又は名称の変更
⑥宿泊施設の客室の種類、設備、景観の変更
⑦ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
(2)前記に関わらず、旅程変更が次に掲げる事由による場合は、当社は変更補償金を支払いません。
①旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
②戦乱
③暴動
④官公庁の命令
⑤欠航、不通、休業などの運送・宿泊施設等の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュールの変更など、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
⑧第12項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
⑨第8項、第9項の規定に基づき旅行契約が解除されば場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
⑩パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該サービスの提供を受けることができたとき。
(3)当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、変更補償金が千円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
(4)当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(5)当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第12項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額
を支払います。
14.最小催行人員                    
最小催行人員に満たない場合は、旅行の変更若しくは中止をさせていただきます。その場合は、お申込者様(代表者)に、7日前までにご連絡申し上げます。
15.添乗員等                      
(1)特に明示するものを除き、添乗員は同行いたしません。
(2)バス利用の場合、ガイドは乗車いたしませんが、係員が同行いたします。
16.特別補償                      
当社は、お客様がとう旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別保証規定により、一定の補償金及び入院見舞金を支払います。
17.個人情報の取扱い                  
(1)当社は、旅行のお申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他、①当社の企画・キャンペーン商品のご案内、②アンケートのお願い④特典サービスのご提供⑤統計資料の作成などにお客様の個人情報
を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観
光庁その他官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合がありま
す。
(3)申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。お申込みいただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
(4)個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合はお申出ください。
18.その他                       
(1)こども代金は、交通機関より適用される年齢条件がそれぞれ異なります。また、幼児代金は交通機関座席の利用の有無、食事・寝具の利用により条件が異なります。詳しくはパンフレット等にてご確認の上お申込みください。
(2)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3)企画の催行中止に関わらず、金融機関が収受する振込手数料はお客様の負担となりますのでご了承ください。
(4)この条件に定めのない事項は標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(5)旅行条件及び旅行代金の基準日については、2020年6月26日となります。
 
●旅行企画・実施●
群馬県知事登録旅行業 地域-524号
一般社団法人上野村産業情報センター
群馬県多野郡上野村楢原310-1
TEL:0274-20-7070/FAX:0274-59-2520
募集型企画旅行実施可能区域
上野村 神流町 南牧村 佐久穂町 北相木村 南相木村 川上村 秩父市 小鹿野町 高崎市※ 下仁田町※
※は交通拠点のある地域
地域限定旅行業務取扱管理者:石井貴裕/栗野創
*旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

 

無料で作れるホームページ・
予約システム・メールフォーム
このページはSelectTypeを使って作成されました。あなたも無料で作成してみませんか?