監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名 アジア異業種連携協同組合

第1 目的 この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及 びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において 監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものとする。

第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の
申込みについてもこれを受理する。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しないこととする。

2 求人の申込みは、実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型
実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)が電子署名等のサービスの利用、郵便、電話、ファックス又は電子メールで受理するものとする。

3 求人申込みの際には、所定の求人票により、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を書面の交付又は電子メールの使用により明示することする。

4 監理費については個別の契約によって取り決めるとする。


第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、法令違反等を除きいかなる求職の申込みについてもこれを受理することとする。

2 求職申込みは、技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技
能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から
求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票により
申込むものとする。


第4 技能実習に関する職業紹介
1職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、技能実習生がその御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう努めるものとする。

2 技能実習職業紹介に際しては、技能実習生に対し、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示する。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行う。

3 技能実習生等の方を実習実施者等に紹介する場合には、本事業所もしくは送り出し機関が実習実施者等との取次を行い、面接を実施する。

4 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行
われている間は実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介は行わない。

5 就職決定後、実習実施者から契約に基づいた監理費を申し受けることとする。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第 52 条第1号イからホまでに定める方法(技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行う。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、実習実施者に対し必要な指導を行う。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介は行わない。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、技能実習生を業務に従事させない。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、技能実習を行わせる事業所及び技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行う。

6 技能実習生の帰国の際は、送り出し機関、実習実施者と協力し、技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じる。

7 技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めは行わない。

8 実習監理を行っている技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者及び技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じる。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に
便利な場所に、本規程を掲示する。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うこ
とを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整
等を行う。

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施する。

第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、田辺研吾とする。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。
(1) 技能実習生の受入れの準備
(2) 技能実習生の技能等の修得等に関する実習実施者への指導及び助言並びに実習実施者との連絡調整
(3) 技能実習生の保護
(4) 実習実施者等及び技能実習生等の個人情報の管理
(5) 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収
1 監理費は、実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収する。
2 監理費は、技能実習法に基づいた契約により徴収する。

第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌する
もの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る実習実施者等又は技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応する。

2 本事業所は、技能実習生等の方又は実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱う。

3 本事業所は、技能実習生等又は実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わない。
4 本事業所の取扱職種の範囲等は、宿泊とする。
 
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